「低カロリー」と書いたら法律違反?食品表示法を学ぼう!

雑記

とある食品スーパーにて

お惣菜コーナーで「とり天」を売りたいから「低カロリー!」って書いたPOPをつけたいな!

待って待って!!
それってきちんと確認しないと法律違反になるかも!

ダイエット中の人やカロリーを気にする人にとっては魅力的なフレーズ「低カロリー

実は表示するためには明確な基準があり、自己判断で表示してしまうと法律違反になってしまうことがあります!

手描きPOPはつい目に留まってしまいますよね!

食品表示法とは

食品表示法(しょくひんひょうじほう、平成二十五年六月二十八日法律第七十号)は日本の食品表示を規定する法律である。2013年6月28日に公布、2015年4月1日に施行された。

JAS法」「食品衛生法」「健康増進法」の3法の食品表示に関する規定を整理、統合したものである。

Wikipedia-食品表示法より引用

わりと新しい法律なんだね!

その中でも今回の「カロリー表示」について明記されているのが「健康増進法」

健康増進法は約10年前にできた法律!
(2002年8月2日公布、2003年5月1日施行)

ざっくりと

「健康診断受けてね!」「受動喫煙防ごうね!」「栄養表示の基準はこれ!」

みたいなことが定められた法律です。

「低カロリー」と表示していい条件は?

健康増進法によると、「低カロリー」「カロリーオフ」という表示は

食品100gあたり40kcal以下(飲料の場合は100mlあたり20kcal以下)

であれば可能であるとされています。

筆者、ダイエット中は食べるものの重さ全部計ってました(そのあとめっちゃリバウンドした)

また、「ゼロカロリー」「ノンカロリー」といった表示をする場合、

食品100gあたり5kcal未満(飲料の場合は100mlあたり5kcal未満)

であることが定められています。

明確な基準があるんだね!

「とり天」は低カロリーと表示していい?

一般的なとり天のカロリーは100gあたり255kcalだそうですので100gあたり40kcal以下を満たしていませんね。

ですので今回の場合はPOPに「低カロリー」と表示することはできません!

カロリーが低いことをPOPに書くには注意が必要

上記のように「食品表示法」「健康増進法」はここ十数年ほどで制定された比較的新しい法律ですので、まだまだ知らないお店の人が多い状態です。

実際には違反になっていても全ての表示を取り締まることが出来ていないのが現状だそうです。

法律は「知らなかった」では済まされません。この機会に最近制定された法律について学んでみるのも面白いかもしれませんね!

勉強になったね!

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